企業内・院内保育所運営の関連情報
企業主導型保育事業と事業所内保育事業の違い
平成28年度から、内閣府の事業として新たにスタートした企業主導型保育事業。
以前からある、「子ども子育て支援新事業」の事業所内保育事業とは何が違うのでしょうか。
保育施設の区分
保育施設は大きく分けて「認可保育施設」と「認可外保育施設」に分けられます。
認可保育施設は「保育所最低基準を満たした施設」であり「児童福祉法に基づく認可」をされている施設です。地方行政の監督下にあり、公的な補助金が出ています。
認可外保育施設は認可保育施設以外の保育施設を指します。
企業主導型保育事業で設置される保育施設(企業内保育所、病院内保育所など)は認可外保育施設になり、事業所内保育事業は「子ども子育て支援新制度」で定められた認可保育施設のうち、地域型保育事業の一つになります。
企業主導型保育(企業内保育所・病院内保育所)
企業主導型保育事業で設置される保育施設は、本来は助成金などが受け取れない認可外保育施設に区分されていますが、運営補助として条件付きで助成金が下りることがあります。
企業主導型保育(企業内保育所・病院内保育所)事業への助成金
助成金が下りる条件は一定ではなく、ケースバイケースですが、内閣府からは下記の指針が出ています。
- 子ども・子育て拠出金を負担している事業主が、自ら事業所内保育を設置し、事業を実施する場合
(新規に事業を開始するか新たに定員を増やす場合に限ります) - 保育事業実施者が設置した企業のために設置した保育施設を、子ども・子育て拠出金を負担している事業主が活用する場合
(保育事業実施者と利用契約を締結して実施)
(新規に事業を開始するか新たに定員を増やす場合に限ります) - 設置企業の従業員のみを対象とした事業所内保育施設の空き定員を、設置企業以外の子ども・子育て拠出金を負担している事業主等が活用する場合
指針に基づき、新規に事業を開始する場合、もしくは新たに定員を増やす場合に助成金の申請が可能です。
最後に
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投稿日:2018/04/19
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